株式取引全般
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株式取引全般に関するご注意

1.お取引にあたって

  • ・お取引に際しては、各取扱規定・約款および商品ごとの取引のご注意を必ずご確認ください。
  • ・お取引は、最終的にお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • ・ご注文については、注文内容および約定結果を必ずご確認ください。

2.お取引の決済について

売買代金の受渡しは、原則約定日から起算して3営業日目となります。

株式の受渡日は、金融商品取引法第133条および東証受託契約準則第11条等にて定められています。

国内株式等の受渡日は、原則約定日(約定の成立した日)から起算して3営業日目となります。
買付注文が約定した場合の受渡代金は、全額ご精算いただく必要があります。この場合、受渡代金から大和証券お客さま口座のお預り金等の残高を差引いた不足金額の全てをご入金ください
受渡日および受渡代金は、各商品の注文約定照会メニュー「約定明細」にて必ずご確認ください。また、郵送または電子交付される取引報告書でも受渡日および受渡代金をご確認いただけます。

NISA口座におけるご注意

  • ・NISA口座での買付注文の約定において不足金が発生した場合は、主口座からNISA口座に不足金額を入金(金銭振替)してください。
  • ・売付注文が約定した場合の受渡代金は、受渡日に主口座に自動で振替えられます。
  • ・売付注文の受渡代金はNISA口座の買付余力には反映されません。また、約定日当日は主口座の買付余力にも反映されません。
? NISA口座の買付余力の詳細はこちら

受渡日算出例(21日が祝日の場合)
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  • ・6日(月)約定の場合…8日(水)受渡日
  • ・10日(金)約定の場合…14日(火)受渡日
  • ・17日(金)約定の場合…22日(水)受渡日
  • ・20日(月)約定の場合…23日(木)受渡日

※上記の記載内容は、金融商品取引所における国内株式のお取引に関するものです。

差金決済取引の禁止について

信用取引以外で、ある銘柄を買付または売付した後、同日中に同一銘柄を反対売買する取引(以下「日計り取引」といいます)を行い、受渡日において買付代金または売付有価証券の提供によって決済を行わずに、対当する売付または買付で相殺する取引(以下「差金決済取引」といいます)は、金融商品取引法等によって禁止されています。そのため買付後に売付する日計り取引を行った場合は、受渡日までに買付代金全額をお客さま口座に必ずご準備ください。

特に同一銘柄の日計り取引を反復して行った場合は、受渡に必要な金額を弊社にて計算しますので、約定日の翌営業日に取扱窓口にお問い合わせください。
なお、売付代金については買付代金の入金を当社にて確認した日以降お受取りいただけます。ただし、既に受渡決済を完了して保有されている銘柄と同一銘柄の日計り取引を行い、かつ1日の売付数量(累計)が前日の保有残高を超過する場合、その取引の精算には別途ご資金が必要となります。

差金決済取引の恐れがあるとみなされる取引がある場合、当該取引の受渡日翌営業日までのATM等による出金については、お取引状況により取扱窓口で対応させていただく場合があります。受渡日翌営業日までに出金を希望される場合には、取扱窓口までご確認ください。

■差金決済取引の例≫

約定日について

注文受付日が同一日の場合でも、商品、銘柄、注文受付の時間帯等により、「約定日」が異なる場合があります。また、売付注文が成立しない場合もありますので、注文の際にはご注意ください。

各商品ごとの「約定日」は、以下の通りとなります。

国内株式(金融商品取引所でのお取引)

予約注文で受付した場合、約定日は注文受付日の翌営業日となります。
当日注文で受付した場合、約定日は注文受付日当日となります。
期間指定注文で受付した場合、約定日は注文約定日当日となります。

投資信託

予約注文で受付けた場合、注文日は注文受付日の翌営業日となります。
当日注文で受付けた場合、注文日は注文受付日当日となります。
「約定日」は、各ファンドの定めにより、注文日の当日となる場合と注文日翌営業日となる場合があります。