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委託保証金・担保余力照会 / 委託保証金のご請求状況

解説

  • 入金期日

    委託保証金請求額を差入れる入金期限を表示します。
    平日19:00頃に翌営業日の委託保証金請求状況(概算金額)へ更新を行います。

  • 請求額

    入金期日ごとに差入れが必要な委託保証金の額を表示します。
    なお、保証金の更新は、平日19:50までの振替分となります。
    また、平日18:00から翌3:00まで表示している請求額は、概算金額となります。
    請求額の入金期日最終日である場合、

    • ・追証については19:50までに差入を行ってください。
    • ・建取引により発生した保証金請求については12:00までに差入を行ってください。
  • うち現金保証金

    委託保証金請求額のうち現金で差入れが必要な金額を表示します。
    なお、保証金の更新は、平日19:50までの振替分となります。
    また、平日18:00から翌3:00まで表示している請求額は、概算金額となります。

  • 未入金額(入金期日を過ぎた請求額)

    入金期日を過ぎた委託保証金請求額のうち、差入れのなかった額を表示します。

    【追証発生(概算値)時の対応方法】
    平日19:00頃に翌営業日の委託保証金請求状況の更新を行いますが、表示される請求額は概算値であり、確定値は翌営業日6:00に表示されます。そのため、当日扱いの保証金振替時間である19:50までに委託保証金率が25%を回復※するよう現金保証金への差入を行うことで、追証を回避することができます。(平日20:00〜翌3:00の振替は「予約」での差入となるため、追証を回避することはできません。)

    • ※  速報/大引け概算の追証余力マイナス分を差入ることで、25%を回復することができますが、諸経費等が概算計算(サービス終了後に委託保証金請求金額の再計算(代用有価証券として差入れられている投資信託の基準価額や逆日歩等の再計算)を行います)であるため、25%を回復せず、追証が発生する場合があります。
    • 注)上記は追証発生時の対応方法であり、建取引を行った結果委託保証金率が30%を下回った場合の保証金請求が発生した場合は、請求額どおりの現金保証金への差入が必要となります。

注意点

  • 1.期日までのご入金が確認できなかった場合には、建株をすべて反対売買します。
    なお、この場合は信用取引サービスの注文受付を停止させていただきます。お取引の再開につきましては、下記の注意事項を再度ご確認の上、コンタクトセンター(個人のお客さま:0120-030303、法人のお客さま:0120-003398/平日8:00〜18:00)までご連絡ください。
    ご利用にあたって特にご注意いただきたい事項
  • 2.委託保証金の差入期限最終日の7:00および16:30※1において、お客さまの指示による委託保証金の振替が完了しておらず、かつ「お預り金等」の残高が不足額以上であった場合※2は、その時点で委託保証金への振替を自動的に行います。
    • ※1.振替時刻は、上記時刻より遅れる場合がございます。また今後予告無く変更する場合がございます。
    • ※2.「お預り金等」の残高が不足額以下の場合は、自動振替は行われません。
    • 注)委託保証金への振替により、翌営業日以降の買付余力が不足する場合がございますので、買付余力を必ずご確認ください。
  • 3.委託保証金請求額以上のお預り金等がある場合は、入金期日最終日に自動的に不足分に充当することで、翌営業日以降の反対売買を未然に防止します。
  • 4.特定口座とそれに伴う一般口座を開設している場合には、これら2口座の委託保証金および建株を合算して委託保証金の請求額を計算しています。