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期間指定注文について

期間指定注文のサービス概要は現物取引と同様ですが、信用取引サービスでは以下の点で現物取引と異なりますのでご注意ください。

国内株式の期間指定注文について≫

1.期間指定注文の受付

次の場合には期間指定注文の受付はできませんのでご注意ください。

  • (1)期間指定による「全部指定」かつ「建株51件以上」の返済注文
    建日および建単価が異なる建株を決済する場合、「期間指定」かつ「全部指定」で受付できる同一銘柄の返済注文件数は50件までとなります。ただし、「当日限り」かつ「全部指定」で同一銘柄の建株を決済する場合はこの限りではありません。

2.期間指定注文の失効

国内株式等での失効事由のほか、以下の事由に該当した場合は注文有効期限内であっても注文を失効させていただきます。

  • ・注文中に委託保証金が委託保証金率30%または30万円を下回った場合
  • ・注文中に現金保証金が信用規制(増担保規制)で定められた現金保証金額を下回った場合
  • ・概算必要保証金が信用余力を上回る場合、または概算必要保証金のうち現金保証金が差入残高のうちの現金保証金を上回る場合