取引報告書等の電磁的方法による交付に係る取扱規定 |
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第1条 規定の趣旨 |
この規定は、大和証券株式会社(以下「当社」といいます。)が、第3条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供し、お客様が電磁的方法により記載事項の提供を受ける場合(以下「電子交付」といいます。)における方法等を定めたものです(以下「本規定」といいます。)。 |
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第2条 電子交付の利用 |
次の各号の全てに該当する場合に、電子交付のご利用に関するお客様と当社との間の契約(以下「本契約」といいます。)は成立し、お客様は本規定に基づいて電子交付をご利用になることができます。 |
(1) |
お客様が当社所定の方法により電子交付をお申込になり、かつ、当社が承諾した場合。 |
(2) |
お客様が「オンライントレード・コンタクトセンター取扱規定」に基づき、当社とオンライントレード利用契約を締結し、かつ、電子交付を受けられる通信機器、通信回線及び閲覧環境等を保有している場合。 |
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第3条 対象書面 |
対象書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則等において規定されている書面、及び当社が提供するその他の報告書等のうち、当社が定め、当社オンライントレード認証内画面(以下「オンライントレード」といいます。)上に掲げる書面とします。
なお、当社が対象書面を追加する場合は、事前にオンライントレード上にて告知を行うものとします。 |
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第4条 申込方法 |
お客様が電子交付をお申込になる場合は、本規定の内容を承諾いただいたうえで、当社所定の手続きにより又はオンライントレード上でお申込みいただくものとします。 |
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第5条 電子交付の内容確認 |
第2条に基づき、本契約が成立した場合、お客様はオンライントレード上にて対象書面の記載事項を閲覧できるほか、電子交付の申込み状況、記載事項の電子交付履歴を確認できます。 |
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第6条 電子交付による提供方法 |
1. |
電子交付はオンライントレード上で記載事項を提供することにより行います。 |
2. |
前項の提供はPDFファイルにより行うため、お客様は当社が提供するPDFファイルを閲覧可能なPDF閲覧ソフトを使用し閲覧するものとします。 |
3. |
電子交付された記載事項は、当該記載事項が閲覧可能となった日から5年間閲覧できます。 |
4. |
電子交付は、お客様の使用に係るコンピューターにダウンロード及びプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行います。 |
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第7条 書面による例外交付 |
本契約が成立した後でも、法令の変更、監督官庁の指示、又は当社の都合により記載事項を電子交付によらず、書面により交付する場合があります。その場合、電子交付は行いません。 |
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第8条 本契約の終了 |
1. |
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、本契約は終了するものとします。 |
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(1) |
お客様が当社所定の方法により、電子交付の利用中止の申し出をされた場合。 |
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(2) |
お客様による当社の保護預り口座及び振替決済口座の利用が終了した場合。 |
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(3) |
お客様のオンライントレード利用契約が終了し、又は解約された場合。 |
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(4) |
次に掲げるいずれかの事由又はその他のやむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。 |
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[1] |
当社の保護預り口座又は振替決済口座の規定に照らし、お客様による電子交付のご利用が不適当であると当社が判断した場合。 |
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[2] |
お客様が当社への届出事項等につき虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。 |
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[3] |
お客様が第2条各号のいずれかの要件を欠くに至った場合。 |
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[4] |
お客様が本規定に違反した場合。 |
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[5] |
お客様が電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当社が判断した場合。 |
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[6] |
上記のほか、お客様による電子交付の利用が不適当であると当社が判断した場合。 |
2. |
本契約が終了した場合、お客様から電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。 |
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第9条 電子交付の方法の変更 |
1. |
当社は、お客様に予め通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。 |
2. |
当社は、前項にて定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。 |
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第10条 電子交付の停止 |
1. |
当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、お客様に予め通知することなく、電子交付の全部又は一部のサービスを停止することがあります。 |
2. |
当社は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大なる過失のない限りその責を負わないものとします。 |
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第11条 準拠法・合意管轄 |
本規定に関する準拠法は日本法とします。本規定に関し、お客様と当社との間で生ずる訴訟については、当社の本店又はお客様口座のある本・支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
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第12条 届出事項の変更 |
お客様は、電子交付の利用にかかる届出事項に変更がある場合は、当社所定の手続きにて、当社に直ちに届け出るものとします。また、かかる変更に関連して生じた損害について、当社はその責を負わないものとします。 |
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第13条 他の規定、約款の適用 |
本規定に定めのない事項については、「大和証券総合取引約款」、「大和証券保護預り・振替決済口座管理約款」等お客様に適用されるその他の約款・契約により取扱います。 |
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第14条 規定の変更 |
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示、又は当社が必要と認めた場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、当社ホームページ等への掲載、又はその他相当の方法により周知します。 |
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附則 |
この取扱規定は、2020年4月1日より適用されます。 |
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