用語解説

「委託保証金・担保余力照会」画面で表示されている用語の説明です。
 
  「委託保証金」 信用取引の売買(信用建取引)を行うために、お客様から現金もしくは代用有価証券により差入れていただく保証金のこと。
約定価額(株価×株数)の30%以上かつ30万円以上の担保(委託保証金)が事前に必要となります(別途、諸経費も必要)。
     
  「現金保証金」 現金により差入れていただく保証金のこと。
「信用取引サービス」では、原則として現金保証金は不要ですが、取引所等の信用規制により、銘柄によっては個別に現金保証金が必要となることがあります。
     
  「確定利益」 「確定利益を自動振替する」方式の場合、反対売買による決済益が発生した際に、決済益の一部に相当し、リアルタイムに各余力計算に反映される金額のこと。以下の式で計算され、千円未満を切捨てとなります。
買建の場合:{(売埋単価−買建単価)×決済数量−諸経費}×0.79685
売建の場合:{(売建単価−買埋単価)×決済数量−諸経費}×0.79685
「0.79685」は譲渡益課税(2014年1月現在)の税率に基づく掛目です。
なお、受渡済の確定利益はお客様から差入れていただいた現金保証金に算入されます。
     
  「追証」 委託保証金率が、所定の割合を下回った場合に、追加で差入れていただく委託保証金のこと。
「信用取引サービス」では、大引け後の委託保証金率が委託保証金最低維持率である25%を下回った場合は「翌々営業日」までに、委託保証金率が20%を下回った場合は「翌営業日」までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差入れていただく必要があります。
なお、差入れていただく委託保証金の額は、「委託保証金ご請求状況」で確認することができます。
また、追証発生時から追証の差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建代金の20%が追証金額から減算されます。
 
【委託保証金率】
  「委託保証金率」 建株金額に対する委託保証金の率のこと。
委託保証金率が25%を下回った場合に追証が発生します。
『(現金委託保証金+代用有価証券評価額+確定利益−建株評価損−決済損−諸経費)÷未決済建株金額×100』で計算されます。
     
  「追証余力」 委託保証金最低維持率である25%を下回る(追証発生)までの余力金額のこと。
当該余力金額がマイナスとなった時点で、委託保証金率が30%を回復するまで委託保証金を追加で差入れていただく必要があります。
「委託保証金率」欄で表示している追証余力は、計算時点(確定:6:00頃、前引け概算:12:00頃、大引け概算:15:45頃)の値であり、計算後の保証金振替や注文約定は反映されません。
なお、追証が発生した際に、追証発生時から追証の差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建代金の20%が追証金額から減算されます。
     
  <確定> 手数料、金利、逆日歩等の諸経費や、株式分割等の権利落ちに伴う建数量及び建単価の調整等まで含め、すべて前営業日時点の確定した値を用いて計算した委託保証金率と追証余力を表示します。建株、代用有価証券の評価は、前営業日終値にて計算しています。
     
  <速報> 手数料、金利、逆日歩等の諸経費について、概算の値を用いて計算した委託保証金率と追証余力を表示します。当日の権利落ち銘柄については、建数量及び建単価の調整は行っていません。建株、代用有価証券の評価は、計算時点(前引け概算:12:00頃、大引け概算:15:45頃)の時価にて計算しています。
前引け概算は12:00頃、大引け概算は15:45頃に更新され、それまでの時間帯はハイフン(-)が表示されます。
   
 
注) 特定口座とそれに伴う一般口座を開設している場合には、これら2口座の委託保証金および建株を合算して委託保証金率と追証余力を計算しています。
 
【担保余力状況】
  「差入残高」 お客様から差入れていただいた委託保証金の総額のこと。
現金保証金、代用有価証券(評価額※ を代用掛目で計算した金額)により構成されます。
     
  「未受渡確定利益」 「確定利益を自動振替する」方式の場合、受渡前の確定利益の合計金額のこと。
     
  「必要保証金」 建株を維持するのに必要な委託保証金の額のこと。
『建株金額(既存建株金額+当日建てた建株金額+未受渡の現引・現渡建株金額)×委託保証金率(30%)』で計算されます。
ただし、計算結果が30万円を下回る場合、必要保証金は30万円となります。
     
  「信用余力」 信用建取引を行う場合の委託保証金の余力金額のこと。
『差入残高+確定利益−必要保証金−建株評価損※−決済損−諸経費』で計算されます。
マイナスで表示されている場合には、新規の信用建取引は行えません。なお、余力金額がマイナス表示であっても、委託保証金請求が発生していない限り、追加での委託保証金の差入れは不要です。
     
  「引出余力」 現金保証金または代用有価証券の引出が行える余力金額のこと。
信用余力と同様に『差入残高+確定利益−必要保証金−建株評価損※−決済損−諸経費』で計算されますが、未受渡の確定利益が含まれている場合、引出余力の上限はお客様から差入れていただいている現金保証金の金額となります。また、日計り取引の場合、反対売買した建株に係る保証金は翌営業日から引出余力に加算されます。
マイナスで表示されている場合には、委託保証金からの引き出しは行えません。また、信用規制等で現金保証金が必要とされている場合など、現金として引き出せる金額が引出余力より小さくなることがあります。
実際に引出可能な現金保証金額は、「新規建可能額状況」欄の「引出可能な現金保証金」にてご確認ください。
     
  「追証余力」 委託保証金最低維持率である25%を下回る(追証発生)までの余力金額のこと。
『差入残高+確定利益−追証維持額−建株評価損※−決済損−諸経費』で計算されます。
追証維持額:建株金額(既存建株金額+当日建てた建株金額+未受渡の現引・現渡建株金額)×追証維持率(25%)
当該余力金額がマイナスとなった時点で、委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差入れていただく必要があります。
なお、追証が発生した際に、追証発生時から追証の差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建代金の20%が追証金額から減算されます。
   
 
注) 特定口座とそれに伴う一般口座を開設している場合には、これら2口座の委託保証金および建株を合算して担保余力状況を計算しています。
     
  ※代用有価証券、建株の評価額については、
 
平日 6:00〜19:00頃 前営業日終値
平日 19:00頃〜翌3:00 当日終値
休日 6:00〜翌1:00 直前営業日終値
  で計算されています。
 
【委託保証金ご請求状況】
  「入金期日」 委託保証金請求額を差入れる期日。
平日19:00頃に翌営業日の委託保証金請求状況(概算金額)の更新を行います。
建取引により発生した保証金請求の期限は、期日の正午までになります。
     
  「請求額」 「信用取引サービス」の取引において、建取引を行った結果委託保証金率が30%を下回った場合および相場変動等により委託保証金率が最低維持率の25%を下回った場合に、委託保証金率が30%を回復するまで必要となる金額のこと。
入金期日ごとに、差入れが必要な委託保証金の額を表示します。 翌営業日の請求額は、19:00頃に更新されますが、表示される数値は概算値です。また、平日19:50までの保証金振替を反映しており、それ以降の振替分は翌朝まで反映されません。確定した請求額は、6:00に表示されますので、ご自身で日々ご確認ください。
なお、追証が発生した際に、追証発生時から追証の差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建代金の20%が追証金額から減算されます。
     
  「うち現金保証金」 委託保証金請求額のうち現金での差入れが必要な金額のこと。
「請求額」と同様に、平日19:50までの保証金振替を反映しており、それ以降は概算値の表示となります。
     
  「未入金額」 入金期日までにご入金いただけなかった委託保証金額のこと。
当該欄に数字が表示されている場合には、「信用取引サービス」の新規建取引の停止および建株すべての反対売買をさせていただきます。
   
 
注) 特定口座とそれに伴う一般口座を開設している場合には、これら2口座の委託保証金および建株を合算して委託保証金の請求額を計算しています。
 
【追証発生(概算値)時の対応方法】
平日19:00頃に翌営業日の委託保証金請求状況の更新を行いますが、表示される請求額は概算値であり、確定値は翌営業日6:00に表示されます。そのため、保証金振替時間である19:50までに委託保証金率が25%を回復※するよう現金保証金への差入を行うことで、追証を回避することができます。なお、一旦、委託保証金ご請求状況に請求額が表示されると25%を回復する水準まで差入を行った場合でも、表示上、当日中は解消されず、翌営業日6:00に解消されます。
速報/大引け概算の追証余力マイナス分を差入ることで、25%を回復することができますが、諸経費等が概算計算であるため、25%を回復せず、追証が発生する場合があります。
なお、追証が発生した際に、追証発生時から追証の差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建代金の20%が追証金額から減算されます。
注) 上記は追証発生時の対応方法であり、建取引を行った結果委託保証金率が30%を下回った場合の保証金請求が発生した場合は、請求額どおりの現金保証金への差入が必要となります。

 
【新規建可能額状況】
  「新規建可能額」 「信用取引サービス」の取引において、新規建取引が可能な金額のこと。
『(信用余力−概算諸経費)÷30%』で計算されます。
(差入保証金と確定利益の合計額が30万円未満の場合は0円と表示します。)
新規建可能額には、当日の建埋による諸経費の概算額を控除していますが、実際の諸経費が概算額より高く、お取引後に不足金請求が発生することがあります。
また、「差入残高+確定利益−建株評価損−決済損−諸経費」が必要最低保証金の30万円を下回る場合には、新規建可能額の範囲内でのお取引でも、不足分の委託保証金を翌々営業日の正午までに差入れる必要があります。
また、信用規制(増担保規制)により、特定の銘柄に個別に現金保証金率が設定された場合、当該銘柄の建取引可能額が、新規建可能額として表示される金額より小さくなることがあります。
なお、「信用取引サービス」の建株上限は、1銘柄につき約定価額で30億円未満または発行済み株式数で1%未満となります。建株全体についての上限はありません。
     
  「引出可能な現金保証金」 お引き出しが可能な現金保証金額を表示します。
ただし、当該金額の全額をお引き出しになると、その後のわずかな相場変動等でも追証が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
     
  「お預り金等の残高」 照会時点の、お預り金等の合計残高を表示します。
   
 
注) 特定口座とそれに伴う一般口座を開設している場合には、これら2口座の委託保証金および建株を合算して担保余力状況を計算しています。
 
 
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