参考法令(証券取引法)


<不公正取引行為の禁止>
第百五十七条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
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<風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止>
第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
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<相場操縦的行為の禁止>
第百五十九条 何人も、他人をして証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすること。
金銭の授受を目的としない仮装の有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引をすること。
オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引をすること。
自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引の申込みと同時期に、当該取引の店頭約定指数又は店頭約定数値と同一の店頭約定指数又は店頭約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2) 何人も、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をすること。
取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
上場有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3) 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をしてはならない。
4) 第一項(第六号を除く。)、第二項及び前項の規定は、店頭売買有価証券の売買及び店頭売買有価証券又は店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数に係る有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。この場合において、第一項中「証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券若しくは店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「店頭売買有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」と、同項第一号中「上場有価証券の売買」とあるのは「店頭売買有価証券の売買」と、同項第二号中「有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」と、同項第三号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第七号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、同項第八号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第九号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、第二項中「上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「店頭売買有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」と、同項第一号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第二号中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第三号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、前項中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と読み替えるものとする。
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<操縦的行為による損害賠償責任>
第百六十条 前条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された価格、約定指数、約定数値若しくは対価の額により、当該有価証券等について、取引所有価証券市場における有価証券の売買等若しくは店頭売買有価証券市場における有価証券の売買(以下この項において「取引所有価証券市場等における有価証券の売買等」という。)をし、又はその委託をした者が当該取引所有価証券市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
2) 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。
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