第百六十一条の二 |
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信用取引その他の内閣府令で定める取引については、証券会社は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。 |
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2) |
前項の金銭は、内閣府令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
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<証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令> |
(信用取引を行うことを明示しない取引) |
第九条 |
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証券会社は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引については、当該顧客に当該取引に係る未決済勘定が生ずることとなる場合には、当該顧客が当該取引による買付又は売付に係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付又は買付により、これを決済する取引を行つてはならない。 |
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