差金決済取引の例

以下の例は差金決済取引に該当しますので禁止行為です。


禁止される差金決済の例 その1
 
現金取引で銘柄を買付、値上がりした為、翌日(買付取引の受渡日前に)当該銘柄を売却し、買付代金の受渡日に買付代金が未入金となった場合は差金決済に該当します。

お買付代金は買付の受渡日までに入金が必要です。
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禁止される差金決済の例 その2
 
現金取引で銘柄を買付、同日中に値上がりした為当該銘柄を売却し(日計り取引)、その売却代金を買付代金に充当する事は差金決済取引に該当します。

お買付代金は買付の受渡日までに入金が必要です。
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禁止される差金決済の例 その3
 
保有銘柄を売却し、同日中に当該銘柄を売却代金の範囲内で買付、さらに同日中に当該銘柄を売却した場合、買付代金を全額入金しないと差金決済取引になります。

お買付代金は買付の受渡日までに入金が必要です。
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禁止される差金決済の例 その4
 
立替金が発生している場合、同一銘柄の日計り取引を行い、受渡日までに全額買付代金を入金しても、当該入金額は、先ず先行して発生している立替金に充当されますので、当該銘柄の買付代金のみの入金では、買付代金に充当できず、差金決済取引となります。

すみやかに立替金を解消していただき、お買付代金を買付の受渡日までに入金が必要です。
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禁止される差金決済の例 その5
 
買付日が決算期等により権利落ち日であった場合権利落ち日取引の受渡日は通常より1営業日多い5営業日目に行われますので、翌営業日に当該銘柄を売却すると双方の取引の受渡日は同日となります。この場合やはり買付代金の全額入金がなければ差金決済取引となります。

お買付代金は買付の受渡日までに入金が必要です。
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禁止される差金決済の例 その6
 
信用取引で買建株を現引きした後、現引き株券を売付し、その売付代金をもって現引き代金に充当すると差金決済取引となります。

現引き代金は現引きの受渡日までに入金する必要があります。

<その他、差金決済とみなされる取引例>
信用取引で同一銘柄を売・買両建てしている場合、買建株を現引きした後、現引き代金の入金がないまま当該株券を現渡しし、その現渡し代金を現引き代金に充当すること
信用取引で売建てしている銘柄と同一銘柄を現金取引で買付けた場合、買付代金の入金がないまま当該株券を現渡しし、その現渡し代金を買付代金に充当すること

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