お取引の際には、以下の内容に十分ご注意ください。
不公正取引行為等の禁止行為に抵触する(または抵触する可能性がある)お取引やご注文があった場合は、当社から確認の連絡をさせていただくことや、お取引を制限させていただくことがあります。
不公正取引行為の禁止について
 
1. 不公正取引行為の禁止(証券取引法157条197条
有価証券の売買その他の取引等に関連し、不公正行為を以下のように分けて規制しており、罰則(証券取引法197条)があります。
(1) 不正の手段、計画又は技巧をすること
(2) 重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して、金銭その他の財産を取得すること
(3) 取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること
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2. 風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止(証券取引法158条197条
有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で、風説を流布すること、偽計を用いること、暴行もしくは、脅迫を行うことは、法令で禁止されており罰則(証券取引法197条)があります。
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3. 相場操縦的行為の禁止(証券取引法159条160条197条
a. 仮装売買・馴合売買の禁止(証券取引法159条1項および4項160条197条
  有価証券の売買その他の取引等が頻繁に行われていると誤解させるなど、その売買取引等の状況に関して誤解を生じさせる目的をもって以下の行為を行うことは禁止されおり、罰則(証券取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。
権利の移転を目的としない仮想の売買等
自己の売付(または買付)と同時期にそれと同価格において他人が買付(または売付)けることをあらかじめ通謀の上、当該取引を行うこと
b. 相場操縦の禁止(証券取引法第159条2項及び4項160条197条
  相場操縦とは、上場、又は店頭売買有価証券について、その売買取引等を誘引することを目的として、以下の行為を行うことです。証券取引法第159条2項及び4項で禁止されており、罰則(証券取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。(証券取引法160条)
(1) 相場を変動させるべき一連の売買等をすること
(2) 自己又は他人の操作により相場が変動する旨を流布すること
(3) 売買を行うにつき、重要な事項について虚偽又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること
c. 安定操作取引の禁止(証券取引法第159条3項160条197条
  相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって売買することは禁止されており、罰則(証券取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。但し、有価証券の募集または売出しを容易にするために行う場合に限り、政令の定める一定の制限のもとに、認められています。
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 「相場操縦的行為として疑われる可能性のある取引類型」
   
1.約定させる意思のない大量の注文発注・取消し(見せ玉(ぎょく)) ≫もっと詳しく
大量(または複数)の注文を発注し、その後に取消す。
売付(または買付)後に、大量(または複数)の未約定の買い(または売り)注文を取消す。
2.市場関与率が高くなっている ≫もっと詳しく
出来高の少ない銘柄で売り注文(または買い注文)のほとんどを買付ける(または売付ける)取引を反復する。
直近の出来高に比べて大量の注文を発注し、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
立会終了間際(大引け間際)に大量の注文を発注する。
3.買い上がる(または売り崩す)注文 ≫もっと詳しく
短時間に株価が急騰(または急落)している銘柄について、買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
直近の出来高に比べて大量の注文を発注して、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
一日のうちで(または複数日に渡って)反復継続して買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
4.高値(または安値)を付ける注文 ≫もっと詳しく
当日の高値(または安値)を付ける取引を反復する。
高値(または安値)形成後すかさず追随する取引を行う。
複数日に渡って反復継続した高値(または安値)を付ける取引を行う。
5.株価を固定させるような注文 ≫もっと詳しく
市場の売り(または買い)数量に合わせた買い(または売り)数量の注文を発注する。
出来高の少ない銘柄で売り注文のほとんどを買付ける取引を反復する。
株価の下支え(または頭押さえ)の効果を持つ大量の注文を発注する。
一日において(または複数日に渡って)株価を下支える(または頭を押さえる)ような反復継続した注文を発注する。
下値(または上値)の大口指値注文の一部を順次高く(または低く)変更する。
6.立会終了間際の注文(終値関与) ≫もっと詳しく
立会終了時を含む特定の時間帯において大量の注文を発注する。
当日の(または複数日に渡っての)立会終了時を含む特定の時間帯において反復継続した注文を発注する。
複数日に渡って反復継続した引け成り注文を発注する。
7.仮装・馴合い売買 ≫もっと詳しく
一日の内に頻繁に売り、買い注文を発注する。
特定の顧客との間で継続して対当する売買を行う。
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差金決済取引の禁止について
1. 差金決済取引の禁止(証券取引法161条の2内閣府令
信用取引以外で、ある銘柄を買付または売付した後、同日中に同一銘柄を反対売買する取引(以下「日計り取引」といいます)を行い、受渡日において買付代金または売付有価証券の提供によって決済を行わずに、対当する売付または買付で相殺する取引(以下「差金決済取引」といいます)は、証券取引法等によって禁止されています。そのため買付後に売付する日計り取引を行なった場合は、受渡日までに買付代金全額をお客様口座に必ずご準備ください。
特に同一銘柄の日計り取引を反復して行なった場合は、受渡に必要な金額を弊社にて計算しますので、約定日の翌営業日に取扱窓口にお問い合わせください。

なお、売付代金については買付代金の入金を当社にて確認した日以降お受取り頂けます。ただし、既に受渡決済を完了して保有されている銘柄と同一銘柄の日計り取引を行い、かつ1日の売付数量(累計)が前日の保有残高を超過する場合、その取引の精算には別途ご資金が必要となります。

差金決済取引の恐れがあるとみなされる取引がある場合、当該取引の受渡日翌営業日までのATM等による出金については、お取引状況により取扱窓口で対応させていただく場合があります。受渡日翌営業日までに出金を希望される場合には、取扱窓口までご確認ください。

■差金決済取引の例≫
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インサイダ−取引規制について
 
1. インサイダー取引とは?
インサイダー取引とは、会社の重要情報に容易に接近しうる者が、そのような情報を知って、未公表の段階で、当該上場会社等の株券等の売買等を行うことです。このような取引が行われれば、公表されなければその情報を知りえない一般の投資家にはとても不公平な結果となり、これが放置されれば、証券市場に対する投資家の信頼、証券市場の健全な発展も損なわれるため、証券取引法第166条および167条で禁止されています。
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2. 会社関係者等によるインサイダー取引の禁止(証券取引法166条
  上場会社等の役職員や取引先等会社と関係ある者(会社関係者)が、その職務等に関して会社の業務等
に関する重要事実を知った場合には、これが公表された後でなければ、当該上場会社等の株券等の売買
等を行ってはならないとされています。また、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(いわゆる情報
受領者)も、同様に当該上場会社等の株券等の売買等を行ってはならないとされています。
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3. 公開買付者等関係者によるインサイダー取引の禁止(証券取引法167条
  上場会社等の株券等の公開買付者等関係者が、未公表の公開買付等の実施または中止の事実を知った場合には、これが公表された後でなければ、当該上場会社等の株券等の売買等を行ってはならないとされています。また、公開買付者等関係者から公開買付等に関する事実の伝達を受けた者(いわゆる情報受領者)も、同様に当該上場会社等の株券等の売買等を行ってはならないとされています。
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4. 役員・主要株主に対する規制(証券取引法163条〜165条
  インサイダー取引規制では、前述の禁止項目に加え、上場会社等の役員、主要株主(10%以上の株主)について、重要事実を容易に知りえる立場にあることから、当該上場会社等の株券等の売買等について次の規制が課せられています。
 
a) 売買報告書の提出義務(証券取引法163条
  上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社等の株券等を売買した場合は、その売買に関する報告書を売買のあった日の翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出することが義務付けられています。証券会社等を通じて売買した場合は、その証券会社等を経由して報告書を提出することになります。
 
b) 短期売買による利益返還(証券取引法164条
  上場会社等の役員や主要株主が、6ヶ月以内に当該上場会社等の株券等を売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員または主要株主に対して、得た利益を会社に提供するよう請求できることとなっています。なお、その役員や主要株主が会社に利益の提供をしないときは、内閣総理大臣は、一定の手続きを経た後、利益を得た売買の内容を公衆縦覧に供します。
 
c) 空売りの禁止(証券取引法165条
  上場会社等の役員や主要株主は、保有する当該上場会社等の株券等の額を越えて売付(空売り)を行うことを禁止しています。
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お客様へのお願い
当社ではインサイダー取引の未然防止のために、各種チェックを行っております。お客様におかれましては、当社への届出内容(役職・勤務先など)の変更が生じた場合には、すみやかに取扱窓口までお申し出いただきますようお願いいたします。

ご不明の点がございましたら、取扱窓口までご確認いただきますようお願い申し上げます。



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